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会社の形態と名称を決める

まず最初に、会社の形態と名称を決めます。

会社形態
ビジネス要件に従って、異なる会社形態を選択できます。

有限公司(Limited Company):

  • 最も一般的な会社形態
  • 現地法人
  • オーナーは企業に適用されるすべての優遇税制と特権を享受することができる
  • 中国本土との自由貿易協定「中国本土-香港間の経済貿易緊密化協定(CEPA)」の恩恵を享受できる


外国籍企業の支店(Branch Office of a Parent Company):

  • 香港以外で設立登記されている会社が香港に事業拠点を開設する場合の形態
  • 開設から1ヵ月以内に「登記済み非香港会社(Registered Non-Hong Kong Company)」として登記しなければならない
  • 子会社有限公司と異なり、支社は親会社と別の法人格を持たず、親会社の信用格付けを利用して資金調達をすることができる


駐在員事務所(Representative Office):

  • 営利活動には従事できず、限定的な機能のみを果たすことができる
  • 多額の投資をする前に、香港市場を調査しようと考える企業に便利な形態
  • 法的義務が生じる経済活動への参入を決定した場合は、形態を有限公司または支店に変更しなければならない


会社名
香港で設立登記する有限公司は、法人登記所の社名リストにある社名と同じ名前をつけることはできません。社名は、会社登記所(Companies Registry)のサイバーサーチセンター(Cyber Search Centre)または企業サーチモバイルサービス(Company Search Mobile Service)で社名検索を無料で行うことができます。

会社組織
香港で設立登記された有限公司の大半は株式による私的有限責任株式会社です。

香港の株式による私的有限責任会社には、少なくとも1名の自然人である取締役と1名の会社秘書役が必要です。取締役が1名だけの場合、その取締役が会社秘書役を兼ねることはできません。会社秘書役が自然人の場合、その会社秘書役は香港に居住している必要があります。会社秘書役が法人の場合、その登記上の事務所または事業所の所在地は香港になければなりません。香港非居住者でも取締役に就任することはできます。

会社の登記事務所は香港になければなりません。

株主は香港の居住者である必要はありません。株主が1名だけの場合は、株主が取締役を兼ねることができます。

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香港経済貿易代表部
〒102-0075 東京都千代田区三番町30-1

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