ビザ及び入境管理
香港の入境管理政策はビジネスフレンドリーで、170以上の国や地域からの訪問者に対し、最長7日から180日までのいずれかの日数を上限として、香港へのビザなし入境が許可されています。日本のパスポート保持者の場合は香港入境後90日以内の滞在であれば、ビザは不要です。
就労ビザの要件
外国人は通常、香港での居住や就労に際し、ビザが必要です。ただし、香港の制限が少ない短期ビザ政策により、出張による短期間の入境であれば、観光ビザや入境許可によって(日本のパスポート保持者で90日以内の滞在の場合はビザ不要)、滞在中に商談や契約の締結を行うことができます。
香港のビザの種類
就労ビザ(Employment Visa)
海外からの人材を採用するためには、駐在員となる申請者が業務上の特別な技術や知識、経験を有する者であり、香港では代替する人材がいないことを、証明する必要があります。また、同申請者に対し、香港の雇用主がビザスポンサーになる必要があります。
起業家ビザ(Entrepreneur Visa)
申請者は、スタートアップの創業者またはパートナーであるか、スタートアップ・プロジェクトの主要な研究者である必要があります。当該スタートアップやプロジェクトは厳格な審査と選定プロセスを経て、政府支援プログラムによってサポートされている必要があります。政府支援プログラムには、以下のものがあります。
- 香港サイエンスパーク(Hong Kong Science and Technology Parks)主催の、ウェブ/モバイルアプリケーション(Incu-App)、
バイオ技術(Incu-Bio)、テクノロジー(Incu-Tech)対象のインキュベーションプログラム - サイバーポート主催のインキュベーションプログラム(Cyberport Incubation Programme)
- 創新科技署(Innovation and Technology Commission)主催の、企業支援スキーム(Enterprise Support Scheme (ESS))
- 香港デザインセンター(Hong Kong Design Centre)によるデザイン対象のインキュベーションプログラム(Design Incubation Programme)
扶養家族ビザ(Dependant Visa)
ビザを発行された申請人は、十分な資産を保有し、適切な住居を確保していることを条件に、配偶者および18歳未満の扶養家族を伴っての入境が許可されます。配偶者および扶養家族の滞在条件は、扶養家族の「保証人」であるビザ保持者と同じです。扶養家族ビザを保有する配偶者も、合法な仕事である限り香港で就労することが可能です。
香港政府は、一般就業政策(General Employment Policy)(雇用、投資)、輸入内地人材計画(Admission Scheme for Mainland Talents)および優秀人材入境計画(Quality Migrant Admission Scheme)を強化する政策を実施しています。
また、入境管理局は、海外へ移住し永住している香港出身者の第二世代の香港への入境、定住を促す試験的制度を導入しました。
詳しくは、こちらをご参照ください。